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鹿児島の緑を守るために、ご支援をお願いします

公益財団法人かごしまみどりの基金への「緑の募金」の寄附については、以下のような法人税・所得税の優遇措置があります。

法人の場合

寄附金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入できます。なお、寄附金のうち別枠で損金に算入できなかった金額は、一般の寄附金として損金に算入することになります。

特別損金算入限度額の計算式

資本金等の額 × 0.375%所得の金額 × 6.25% ÷ 2 = 特別損金算入限度額

個人の場合

以下の2方式のうち、有利な方式を選択できます。

1. 税額控除方式

(寄附金の額の合計 - 2,000円)× 40%
= 税額控除額

寄附金額から2,000円を差し引いた金額の40%が、所得税額から直接控除されます。

2. 所得控除方式

寄附金の額の合計 - 2,000円
= 所得控除額

寄附金額から2,000円を差し引いた金額が、課税所得から控除されます。

注意事項

◎ 個人又は法人が特定公益増進法人に対する寄附金を所得控除又は損金算入するためには、「主たる目的である業務に関連する寄附金であることの証明書」等の保存や確定申告書への添付等が必要となります。

◎ 個人が一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人等に対する寄附金を所得税額から控除するためには、「公益社団法人等が一定の要件を満たすものであることの行政庁の証明書の写し」の交付を受け、確定申告書へ添付する必要があります。

※ 上記につきましては限度額等があります。詳細は、お住まいの区域の税務署にお問い合わせください。